国会のしごと

データと新しい指標で見る、国会の活動 — 第221回国会(特別会・2026年2月〜7月)

国会のしくみ審議日程はどう決まるか

審議日程はどう決まるか

どの法案をいつ審議するかは、法律で順番が決まっているのではなく、会派間の協議で決まります。 決める場所は2つあります。本会議の日程は議院運営委員会(議運)委員会の日程はその委員会の理事会です。 どちらも各会派から出た議員の話し合いで、その手前で各党の国会対策委員会(国対)どうしが調整しています。

この節のことば

議院運営委員会(議運)
本会議をいつ開き何を議題にするかを協議する委員会。法案をどの委員会に付託するか、本会議で趣旨説明を聴くかもここで決めます。委員はほかの委員会と同じく、各会派の所属議員数の比率で割り当てられます。
理事会
議運にも各委員会にも置かれる、主要会派から出た理事(委員長を補佐する委員)による協議の場。委員会をいつ開くか・質疑に何時間使うか・いつ採決するかは、その委員会の理事会で決めます。
国会対策委員会(国対)
各党が置く党内組織。理事会の正式な協議の前に、党どうしで日程や審議の進め方をすり合わせる窓口です(法令上の機関ではありません。くわしくは「国会の前に決まっているもの」)。
つるし
重要とされた法案が、本会議での趣旨説明を待つあいだ、委員会に付託されずに保留されている状態の通称。明文の規定はない慣行です。
継続審査
院の議決により、会期の後も閉会中に委員会で審査を続けること。継続審査になった議案だけが次の国会に引き継がれます。
廃案
会期の終わりまでに議決に至らず、次の国会にも引き継がれなかった法案の終わり方。

法案が一つの議院を通るまでに、日程が決まる場面

法案の提出内閣または議員が法案を出す
議運(理事会)で協議どの委員会に付託するか、本会議で趣旨説明を聴く法案にするかを協議
趣旨説明を聴くと決めた法案は、本会議でそれが済むまで付託されない(つるし)
委員会に付託形式上は議長が付託(国会法56条2項)。ここまでが本会議側の日程
その委員会の理事会で協議委員会をいつ開くか・質疑に何時間使い各会派にどう配分するか・参考人を呼ぶか・いつ採決するか
委員会で審査・採決理事会で決めた日程どおりに、趣旨説明 → 質疑 → 討論 → 採決
可決したら
議運で本会議の日程を協議 → 本会議で採決議事日程は議長が定める形(国会法55条)だが、実際の中身は議運の協議で決まる

法案が法律になるまでの図に議運や理事会が出てこないのは、 あの図が法案の通り道(どこを通るか)で、このページはその各段階をいつ進めるかを決める場だからです。 通り道は国会法で決まっていますが、進む速さは協議で決まります。 与野党の意見が分かれる法案は、付託や審議入りの合意がつかないまま止まり、採決されずに会期の終わりを迎えることがあります。 「否決」ではなく「時間切れ」が多いのはこのためです。

会期が終わるとき、審議の途中だった法案は

今の国会次の国会会期の終わり
廃案 — 次の国会には引き継がれない(原則)
今の国会次の国会会期の終わり
継続審査 — 院が議決した議案だけ、次の国会へ(例外)

法案一覧にある「継続審査」「廃案」はこの規定の帰結です。

会期の種類(常会・臨時会・特別会)

会期には、毎年1月に召集される常会、いずれかの院の総議員の4分の1以上の要求などで召集される臨時会、 衆議院解散後の総選挙を受けて召集される特別会があります。このサイトが対象とする第221回国会は特別会です。

出典: 国会法41・46・47・55・56・56条の2・68・1〜3条(議事日程は55条・付託は56条2項・本会議での趣旨説明は56条の2・会期不継続の原則は68条・継続審査の例外は47条2項と68条但書・特別会は憲法54条)。 理事会運営の細部は先例による(参議院先例録ほか)。 第221回国会で採決に至らなかった法案の実数は法案が法律になるまで法案一覧へ。

本サイトは国会に記録が残る活動の量と内訳を示すものです。特定の議員・会派の良し悪しを序列付けするものではありません。 数えているのは国会に記録が残る活動です。地元での活動や党務は含まれません。