国会のしくみ質問のしくみ
質問のしくみ
議員が政府にただす手段は、口頭の質疑と文書の質問主意書の2つです。 どちらも、法律をつくる立法と並ぶ国会のもう一つのはたらき、行政監視(行政を調べ、ただす)の道具です。
この節のことば
- 質疑
- 委員会や本会議で、議員が口頭で政府にただすこと。
- 質問通告
- 質疑に先立って、質問の内容を政府側に伝えておくこと。法律・議院規則の規定はなく、与野党の申し合わせによる運用です。
- 質問主意書
- 議員が内閣に文書で出す質問。内閣は受け取った日から7日以内に、文書(答弁書)で答弁しなければなりません。
質疑時間の割り振りは法律で決まっておらず、その委員会の理事会での会派間協議によります(明文の規定はない慣行です)。 配分は会派単位なので、誰が何分質問するかは会派の中で決まります。与党は提出前の事前審査で法案の中身を確かめているため、質疑時間の多くは野党側に配分されるのが通例です。 質問主意書は、質疑時間の少ない議員・少数会派にとって重要な手段です(答弁できないときは理由と期限を明示することになっています)。
質問通告のルールができた経緯(1999年〜)
かつては官僚が大臣に代わって答弁できる「政府委員」という制度がありましたが、1999年の法改正で廃止され、 大臣・副大臣らが自ら答弁することになりました。これに伴い同年、 「質疑者は、原則として、前々日の正午までに質問の趣旨等について通告する」と与野党が申し合わせたのが、通告ルールの始まりです。 その後、前日に委員会の開会が決まることも多い実態を踏まえ、2014年の申し合わせで 「すみやかな質問通告に努める」という努力目標に改められました(理由には、充実した質疑とあわせて国家公務員の過剰な残業の是正が挙げられています)。 2023年・2025年にも衆議院の議院運営委員会理事会で同趣旨が確認されています。
出典: 国会法74・75条。政府委員制度の廃止は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(1999年)。 質問通告は「政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴う国会審議の在り方に関する申合せ事項」(1999年9月17日・与野党国対委員長会談)、 「国会審議の充実に関する申し合わせ」(2014年5月27日)、衆議院議院運営委員会理事会の申合せ(2023年6月20日・2025年6月17日)。いずれも法令ではありません。 第221回国会の質問主意書の件数は過去の国会と比べる、会派ごとの提出は会派のはたらきへ。